子育て応援ブログ

発達障害を持たれるお子様の療育にまつわるブログです。学習・生活・社会などあらゆる観点から支援について発信しています!

放課後等デイサービスと児童発達支援とは?

皆さんこんにちは!

今回は「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」について説明します。

 

中には聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

少しでも多くの方に知ってもらいたく今回ご紹介させて頂きます。

 

 

そもそも放課後等デイサービスとは・・・?

障害を持つ児童(小学生・中学生・高校生)が授業終了後や休日に通う施設になります。放課後等デイサービスでは、子ども達の生活力を向上させていくために多くのプログラムが展開されています。

 

学習塾や運動、プログラミング、楽器演奏など様々な分野に特化した施設もあれば

専門的な療育を行っている事業所もあります。

 

私の事業所では、後者を展開しております。

主に遊びを通して社会性などを身につけていく方針です。

 

 

では放課後等デイサービスの対象者とは・・・?

放課後等デイサービスの対象者は障害のある児童となっております。

しかし障害者手帳療育手帳が必ず必要というわけではありません。

 

必要なものは、受給者証です。

受給者証は各市町村で発行することができます。

 

この受給者証があれば、1割負担でサービスを利用することができるのです。

→ また詳しく説明します。

 

受給者証の発行方法とは・・・?

児童福祉法で対象とされている障害種別は

・身体障害児

・知的障害児

精神障害

・難病の児童

が挙げられます。上記に当てはまらなくても、専門家や医師から療育の必要性が認められた場合には意見書があれば申請できます。

 

申請に必要な書類は以下の通りです。

・支給申請書(役所の窓口や自治体のホームページでダウンロードできます)

マイナンバーを確認できるもの(申請者と児童両方)

・支援の必要性が認められた物(療育手帳障害者手帳、医師や専門家の意見書)

・世帯収入が分かる書類

・障害児支援利用計画案(セルフプランと相談支援事業所に依頼して作成してもらう方法がある)

・印鑑

 

以上が申請で必要になる書類です。

 

まずはお住まいの市町村役場の担当窓口にて相談してください。

そのうえでご利用されたい福祉サービスを決定し、必要書類をそろえる流れとなります。

 

上記で挙げた障害児支援利用計画案について説明します。

障害時支援利用計画とは、サービス利用者を支援するための計画書になります。この計画書には本人の解決するべき課題や、支援方針などが記載されています。

 

この計画書は市の指定を受けた「相談支援事業所」の相談員さんが作成します。相談員が面接を行い、心身の状況や置かれている環境、保護者様の意向を加味しながら作成していきます。

 

相談支援専門員さんは今後お子様の支援方針などを決定してくれるため、相談員選びは非常に重要です。

 

 

受給者証が発行されてからは・・・?

受給者証が発行されればいざサービス開始です。

発行される前にも施設の見学には行けるので、多くの事業所を見ながらお子様にあった所を探してください。

 

なおサービスを利用できる日数が月で決まっています。

その日数内であれば複数の事業所を利用してもかまいません。

 

事業所が確定したら、契約してサービスが開始されます。

 

 

また冒頭であげた児童発達支援とは、未就学児が通う施設になります。多機能型といい放課後等デイサービスと児童発達支援同じ施設で行っているところが中にはあります。

 

児童発達支援事業所のみのサービスを行っている事業所では小学生になったタイミングで契約が終了してしまい、放課後等デイサービスをおこなっている事業所を探さなければなりません。

ですので多機能型を個人的にはおすすめしております。

 

 

サービスを利用されるまでに様々な手続きがあり大変かと思いますが、是非お子様にあった施設を選んで頂きたいと思っております。

 

なかなか奥が深い部分ではありますので質問なども随時お待ちしております。