受給者証について
皆さんこんにちは!
前回放課後等デイサービスと児童発達支援についてお話しました。
その中で「受給者証」という単語が出ましたが、今回はその受給者証についてより詳しく説明していきます。
受給者証に書かれている内容は
・児童の名前、住所、交付年月日
・負担上限月額
・上限管理事業所
・支給決定量
などが記載されています。
順番に説明していきます。
児童の名前はサービスを受ける対象者が書かれています。そのほか住所や生年月日も記載されています。
続いて負担上限月額です。
これは月で負担するサービス利用料の上限です。
サービスを利用するにあたって保護者様が負担する金額は1割となっています。
ほどんどの事業所では1日サービスを受けるとおよそ9,000円~10,000円ほどかかります。しかしそれでは高すぎるので負担金額が1割となり、1日あたり900円~1000円となります。
(例)900円 × 23回(利用回数) = 20,700円
例で金額を載せましたがそれでもまだ高いですね。毎月20,000円だと負担が大きいです。
そこで負担上限月額というものがあるのです。
これは世帯収入によって金額が異なります。
0円
・世帯収入890万円まで
4,600円
・世帯収入890万円以上
37,200円
となっております。つまり負担上限月額が4,600円の場合、900円×23回=20,700円のところ4,600円となるのです。
また多くの事業所ではサービス利用料のほか「昼食代」や「おやつ代」を各ご家庭に請求しております。
続いて上限管理事業所についてです。
前回の記事で月に支給された日数内であれば複数の事業所を利用しても大丈夫と説明した。
(例)Aさん(〇事業所と△事業所をご利用)月の支給量25日で4,600円世帯
〇事業所・・・10回利用
△事業所・・・15回利用
上記の場合、〇事業所で900円×10回=9000円→4,600円
△事業所で900円×15回=13,500円→4,600円
トータル9,200円負担ではないのです。
負担上限月額は複数の事業所を利用していても、その金額を超えることはないのです。
つまりAさんは〇事業所と△事業所での利用料は合計で4,600円となります。
この金額の調整を行うところが「上限管理事業所」です。
基本利用回数が多い事業所となる場合が多いです。
最後に支給決定量です。何度か話しましたが月にサービスが利用できる日数になります。受給者証申請のタイミングで、相談支援専門員と話し合いながら日数を確定します。この日数は障害の程度によって変わってきます。
以上が受給者証の説明になります。
受給者証は1年で有効期限が切れますので、余裕をもって手続きをしましょう。
およそ更新手続きには1カ月ほどかかります。
また以下の場合には1年以内でも更新の手続きが必要となります。
・小学校入学時
→ これまで児童発達支援を利用していた場合、放課後等デイサービスに切り替わります。そのため更新が必要となります。
・初回交付時
→ 自治体によっては次回の誕生日の翌月までが有効期限となります。ですので更新が必要になってきます。
受給書証があるとサービスを受ける事ができますが、期限が切れると利用できなくなりますのでお忘れなく!!