児童福祉事業とは
皆さんこんにちは!
過去の記事で人員配置について説明しました。
今回はその中にあった「児童福祉事業」についてお話していきます。
児童指導員任用資格があると認められる条件に
⑥高等学校を卒業した者であって、2年以上かつ360日児童福祉事業に従事した者
⑦3年以上かつ540日、児童福祉事業に従事した者
とありました。この2つの大きな違いは高等学校を卒業したか否かです。
そして児童福祉事業ですが以下のものが挙げられます。
※ 各自治体によって対象が異なるため確認は必要です。
・放課後等デイサービス
・児童発達支援
・障害児相談支援事業
・保育所
・障害児入所施設
・助産施設
・一時預かり事業
・居保育事業保育事業
他にも多くの施設が存在します。自分の経験が認められるのか自治体に確認してみましょう。
また「強度行動障害支援者養成研修」というものが存在します。
この研修は強度行動障害を有する者に対して適切な支援が提供されることを目的としています。施設によっては受け入れが困難なところもあり、虐待に繋がる場合もあります。
そこで研修を修了している支援者がいると安心するでしょう。
現に私の事業所でも研修終了者が数名います。
年に何度か研修が開催されており、数日間で修了できるので一度検討してみてはいかがでしょうか。